もし失業保険受給中に県外に引っ越したら…?

一人暮らし

まず転入届を役所にだして、住民票など現在住んでいる住所が明記されたものと失業保険関連のものを一緒に出す。

失業保険をもらいながら県外へ引っ越したらどうなる?

結論だけ先に!

  • 県外に転居しても給付は継続 ─ 手続きを怠らなければ失業保険は受け取れます!
  • 最初の一手は“住所変更届” ─ 引っ越したら引っ越し先ハローワークへ即連絡。郵送NG、原則窓口。
  • 転居先ハローワークへ再登録 ─ 新しい「受給資格者証」と失業認定スケジュールを受け取る。​

やることリスト(転居前→転居後)

タイミングやること必要書類
転居前①元ハローワークに「転居予定」を電話連絡
②認定日が被るなら日程変更を相談
受給資格者証
転居後 1〜2日目③元ハローワークで「住所変更届」提出受給資格者証・身分証・新住所がわかる書類
転居後 3日目以降④新しい管轄ハローワークで求職申込みをし直す受給資格者証・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
転居後の認定日前⑤求職活動実績を2件以上確保(説明会・相談・Web応募など)

給付が止まる4つの落とし穴

  1. 住所変更届を出し忘れる → 受給停止 or 遡及払い手続きで時間ロス
  2. 認定日に転居作業で来所できない → 不認定になる恐れ
  3. 求職活動実績ゼロ期間が発生 → 次回給付額ゼロ
  4. 電話番号も変わって連絡不能 → 重要書類が届かずトラブル

お金が戻る!? 「移転費」完全ガイド

ポイントは3つだけ

  1. ハローワーク紹介での就職・訓練が前提
  2. 転居前に必ず“移転費の可否”を相談(電話でも可)
  3. 引っ越し後10日以内に書類申請――これを逃すとアウト!​厚生労働省

移転費で支給されるお金

名称概要
交通費旧居→新居までの公共交通運賃(鉄道・船・航空・車賃37円/km)JR特急+新幹線+バス実費
宿泊料片道400km以上かつ日帰り困難な場合に定額支給ビジホ1泊相当
移転料“引っ越し代”に相当。距離・単身/家族帯同で定額下表参照
着後手当到着後の生活立ち上げ費(定額:日額7,000円×14日が上限)食料品・日用品購入

移転料の支給額(単身者の場合)

直線距離支給額
50km未満46,500円
50〜100km53,500円
100〜300km66,000円
300〜500km81,500円
500〜1,000km108,000円
1,000〜1,500km113,500円

受給できる5条件

  1. 雇用保険の受給資格者 である
  2. 待期7日間+給付制限終了後 に就職・訓練が決定
  3. 就職先 or 訓練校が 現在ハローワーク管轄外(県外など)
  4. ハローワーク経由の正式紹介 で内定を得た(自己応募は対象外)
  5. 事業主から引っ越し費用を受け取っていない(二重取り防止)

申請フロー(実質2ステップ)

タイミング手続き
① 転居前就職内定通知を受けたら担当者へ「移転費希望」と伝え、
〈移転費支給申請書〉〈雇保受給資格者証〉 を受け取る
② 引っ越し後10日以内新住所を管轄する or 元のハローワーク窓口で書類提出
 →不備がなければ約1か月で口座振込

ここが落とし穴! よくある質問Q&A

QA
自己応募で採用されたら?原則対象外。必ずハローワーク紹介に切替申請を。
内定後に企業側が交通費を出すと言われた企業の実費負担分は差し引かれ、上限を超えると不支給。
引っ越し後すぐ働けず2週間空白着後手当で日額7,000円×日数がカバー可(要就労開始日証明)。
海外転居は?国内限定。国外就職は移転費対象外。

失業保険の受給中に県外へ転居した場合のまとめ

何が起きる?どうすればいい?
給付は止まらない住所変更などの手続きを忘れなければ継続受給可能。
まず元ハローワークへ連絡電話で「転居予定」を伝え、
認定日の変更や必要書類(住所変更届など)を確認。
転居後は新ハローワークで再登録受給資格者証を持参し求職申込みをやり直す。
新しい認定日スケジュールを受け取る。
求職活動実績はリセットされないこれまでの実績は引き継がれるが、
次回認定日までに新たに1~2件は確保しておくと安心。
認定日に行けないと不認定リスク引っ越し日と重なる場合は、必ず日程変更を頼む。
移転費を受け取れる場合もハローワーク紹介で就職・訓練が決定し、
引っ越しを伴うなら交通費・引越代の定額支給あり。
転居前に必ず相談。

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